特定社会保険労務士・行政書士
中野人事法務事務所中小・ベンチャー企業の
社外人事&法務部です!
|
пF03-6914-8848 |
スタッフの採用
スタッフの育成
強固な組織作り
労務管理
助成金
会社設立
契約書、その他証明
|
雇用契約書の作成雇用契約のリスクマネジメント、できていますか?会社と従業員との間でトラブルが発生する確率が、 年々増えています。 昨今は成果主義や、裁量労働制の導入等により、 従業員を個別にマネジメントする必要性が生じている一方で、 複雑化する雇用形態に労使とも対応しきれず、 会社と従業員間でのトラブルが頻発しています。 従来はこのようなトラブルが発生した場合は、 労働組合と交渉を行ってきたのですが、 その労働組合も年々組織率が低下しており、 現在は20%を切っています。 となると、従業員は個別に行動を起こし、 裁判を起こしたり、 裁判外でトラブルを解決する「個別労使紛争制度」を 活用したりしているのが現状です。 そういうトラブルになった際に 就業規則と同じくらい重要視されるのが 「雇用契約書」です。 ここでどのような契約を結ぶかによって、 トラブルになった際に 会社の有利・不利が決定するといっても過言ではありません。 例えば個人情報保護法が先だって施行されました。 この法律により個人情報が適切に扱われるように、 企業としてさまざまな取り組みをしなければなりませんが、 その一環として従業員に 「お客様や社内スタッフの個人情報を外部に漏らさない」ことを 誓約させたり、契約を交わしたりして、 書面として証拠を残しておくと、 トラブルになった際に会社側に有利となります。 また、労働基準法では主だった労働条件 (就業時間、場所、担当業務等)や賃金等について、 『労働条件通知書』として 採用時に労働者に書面を手渡すことが 義務付けられています。 この労働条件通知書と雇用契約書をセットにして、 法律を守りつつ、契約書を通して 雇用に伴うリスクマネジメントを行うことが、 今後の企業運営には求められています。 当事務所では、雇用時の「雇用契約書」、 雇用中の「就業規則」、 退職時の「退職に当たっての合意書」の3点セットで、 雇用に伴う企業側のリスクを軽減させる 取り組みを行っています。 トラブルが起こってからでは遅いです。今のうちに守りを固めてはいかがでしょうか? コンサルティングの手順基本的な進め方は下記のとおりです。
コンサルティング期間およそ1〜2ヶ月間程度を要します。 コンサルティング実績
お問い合わせ先お問い合わせはお気軽にお電話か
お問い合わせフォームでどうぞ!
TEL:03-6914-8848(担当:中野)
|